セルフメディケーション税制がスタートしました!
2017年1月からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)がスタートしました。
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」です。
今までは年間の自己負担した医療費が10万円を超えると医療費控除制度の適用条件でしたが、 2017年1月から対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が1万2.000円を超え、 一定の取り組みを行えば適用される新しい制度です。
※セルフメディケーション税制と従来の医療費控除制度は同時に利用することはできません。
対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品って?
厚生労働省が定めた83成分(2017年1月13日付)を含むOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)です。
現在は1,577品目:2017年1月17日時点
対象の商品には以下の識別マークがパッケージにあります。
どんな人が対象になるの?
下の3つの条件に全て該当する人が対象になります。
①所得税、住民税を納めている。
②1年間(1月~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして申告者が一定の取り組みを行っている。特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、会社の定期健康診断等。
③1年間(1月~12月)に対象となるOTC医薬品を12.000円を超えて購入している(扶養家族分を含める)。
どれぐらい減税になるの?
実際にどれぐらい減税になるのか計算例です
一定の取組を行った所得税率20%(所得金額330万円~695万円)の申告者が 対象製品を年間5万円購入した場合、
◆所得税(国税分) (5万円-1万2.000円)×所得税率20%=7.600円
◆住民税(地方税分) (5万円-1万2.000円)×個人住民税率10%=3.800円
◆減税額 所得税(7.600円)+住民税(3.800円)=11.400円 となります。
※1万2.000円を超えた金額が減税額(戻ってくる金額)にはなりませんのでご注意下さい。
セルフメディケーション税制についての詳細は厚生労働省のHPから確認できます。⇒こちらをクリック
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